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どこかの大学職員のブログ

特支課程における「ただし書教員」の算入方法

 

幼小課程と中高課程における算入方法のおさらい

過去記事では、幼小課程と中高課程における「ただし書教員」の算入方法について記事にしました。幼小課程では必要教員数の合計(総数)に対する4分の1、中高課程では①「教科に関する専門的事項」と②「各教科の指導法」及び「教育の基礎的理解に関する科目等」それぞれの必要教員数に対する4分の1の範囲内で算入できることを整理しました。

最終回は特支課程です。幼小課程の考え方をベースにしつつも、必要教員数が入学定員に応じて増員されないという点がポイントです。次の事例を基に説明します。

 

事例の概要

事例の概要は次のとおりです。

  • 人間学部初等教育学科
  • 入学定員60名
  • 認定を受けている(受けようとする)免許状:小学校教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許状(視・聴・知・肢・病)

 

本事例における必要教職専任教員数

特支課程の必要教員数の規定は改正認定基準4-5(4)にあります。

4-5 特別支援学校教諭の教職課程の場合

(4)特別支援学校教諭の教職課程に配置する必要教職専任教員数は、以下のとおりとする。

(※)3(7)の規定にかかわらず、ただし書教員は、本表の必要教職専任教員数の合計の4分の1の範囲内で当該学科等の必要教職専任教員数に算入することができる。

 

規定はこれのみです。「入学定員が50人を超える場合は…」という規定はありませんので、入学定員が何名であってもこの表に記載の教員数を満たせばよいということになります。

表から分かるように、「特別支援教育の基礎理論に関する科目」に配置する1名は5つの障害領域で共通に算入することができます。知的・肢体不自由・病弱領域もそれぞれに必要教員を確保する必要はなく、これらをまとめて一つの領域とみなして必要教員を算出できます。

本事例では、特別支援教育領域5領域の認定を受けている(受けようとする)ものですので、表に記載のとおりの区分に1人以上で、最低でも7人の教員が必要となります。

 

本事例における「ただし書教員」の参入可能人数

ここからが「ただし書教員」の算入です。

(※)部にあるとおり、「本表の必要教職専任教員数の合計の4分の1の範囲内で」参入可能です。「合計の」という考え方は幼小課程に同じです。

合計は上で算出したとおり7人ですので、7×1/4=1.75、つまり、1人まで参入可能となります。

 

必要教員の合計が4人未満となる場合は、「ただし書教員」は算入できません。例えば、知的・肢体不自由・病弱の旧養護の領域のみの認定を受けようとする場合には必要教員数は3人以上となり、4分の1は1を割ってしまうため、「ただし書教員」は算入できません。

 

まとめ

特支課程は最低配置規定がシンプルですし、みなし専任等もないので幼小中高課程に比べれば分かりやすいですね。特支課程における必要教職専任教員数は入学定員によらず算出され、「ただし書教員」の算入は当該教員数の合計の4分の1の範囲内で算入可能ということを記載しました。

これにて、2022年11月25日付教職課程認定基準改正に関する記事は最終回となります。