教職課程認定基準改正の概要
はじめに
本日(2022年11月25日)開催の教員養成部会(133回)において、「大学設置基準等の改正に伴う教職課程認定基準等の改正(案)」が示されました。
本記事ではその概要のみ端的に記載します。速報性を重視するあまり、解釈や用語の使用に誤りや不適切な箇所があるかもしれませんが、優しい目で見てください…。
改正の概要
改正は主に2点、①専任教員の扱い と ②教育実習の扱い にかかる変更です。
教育実習の扱いにかかる変更は簡単で、大学設置基準では1単位に必要な授業時間数をおおむね15~45時間の間で大学が定めるとしましたが、課程認定基準では教育実習の1単位の標準時間数を30時間としました。
難しいのは専任教員の扱いにかかる変更です。概要のみ記載します。
- 名称を「専任教員」から「教職専任教員」に改める。
- 学内の他学科等に所属する教員や非常勤講師(条文でいう「ただし書教員」)も一定条件下で「教職専任教員」へカウントすることを認める。
- ただし書教員を「教職専任教員」へカウントする場合には、必要教員数の1/4の範囲内とする。
- 全学的に教職課程を実施する組織(教職課程センター 等)に所属する教員も条件を満たせば「教職専任教員」へカウント可能となる。
以上を踏まえた筆者の理解とメモです。
- みなし専任の扱いと共通開設科目を担当する教員のダブルカウントは従来と変わらない。
- 1/4算入について、小中幼小の場合は教科専門と教職専門(教科教育含む)の合計の1/4、中高の場合はそれぞれの1/4。
- 中高の教科専門の必要教員数が「3人以上以下」の教科については、当該区分では1/4算入不可。
- 中高の教科専門の必要教員数が「4人以上」の教科については、みなし専任1+ただし書教員1+従来の専任教員2で4を満たすということが可能。
- 特支課程への影響は少ない。
- 養護に関する科目の「教職専任教員」にみなし専任、ただし書教員をあてることはできない。
- 「教職専任教員」に関する規定について、「教職専任教員とはこれ。あとこれ。あ、これも。」という規定になり全体にわたって複数個所のチェックが必要に。
詳細は追って
ややこしいのは「ただし書教員」の概念理解と1/4算入の方法だと思います。このあたりはケーススタディとして、ぼちぼち記事にしていきたいと思います。