『教職課程認定申請の手引き』の変更点(令和5年度開設用→令和6年度開設用)
今年度も手引きの変更点をチェックしました。
12月19日にメールにて配付された暫定版手引きにてチェックしていますので、今後配付予定の確定版とはページ数(箇条書き先頭の数字)等が異なる可能性があります。また、変更点のすべてを網羅するものではありませんのでご了承ください。
なお、チェック対象は<本体>のみで<別冊>は対象外です。
課程認定審査スケジュールについて
- 1 申請期日が3/31から3/20に前倒し。
課程認定申請の要否
- 2 申請の要否「要」「要審査」「不要」が「○」「△」「×」に。
変更届の提出の要否
- 3 表形式から要否区分ごとの箇条書きに。
- 3 「専任教員」が「教職専任教員」に改称(以下同じ)。
令和7年度開設予定のスケジュール
- 5 確認事項1(1)③と④変更届に係る審査回数が2回に増加。これに伴い、当該届出の期日が9月末に加え11月末も追加(p,10にも反映)。
主な審査事項
- 7 「教員組織」が「教育研究実施組織」に改称(以下同じ)。
必要提出書類
- 11 「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム対応表」が追加(p.13、p.19、p.58-59も同様の理由による変更)。
事前相談について
- 16 事前相談が任意から必須に。
- 16 事前相談申込み方法が「メール」から「予約フォーム」に変更。
- 16 事前相談の午前中2枠の開始時刻が10分後ろ倒し。
- 17 指定の事前相談資料以外でも準備ができている申請書類があれば事務的に確認する旨記載。
申請書の作成・提出方法
- 18 申請書提出方法が「メール」から「Boxへのアップロード」に変更。提出した旨を「提出報告フォーム」に入力する手続きが追加。
様式第2号(概要)
- 25 連携教職課程により認定を受けようとする場合には、認定を受けようとする免許状の種類のうしろに「(連携教職課程)」を付記。
様式第2号(教育課程及び教育研究実施組織)
- 26 「ただし書教員」を記載する場合には氏名の左側に「●」を付す(p.65も同様)。
- 38 66条の6の様式が変更(「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」が2段組に)。
- 38 数理、データ活用及び人工知能に関する科目を設置する場合は、認定プログラムの一部の科目のみでなく認定科目すべての開設が必要である旨が追記。
- 39 数理、データ活用及び人工知能に関する科目と情報機器の操作の両方の科目を設置する場合、いずれかの区分で2単位の取得が必要である旨が追記。
- 45 特支課程の様式について、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに対応する授業科目名には下線を引くことが追加(p.121 変更届においては下線ではなく「○」を付す)。
教職課程コアカリキュラム対応表
- 51 対応表へのチェックは「◎」が廃止され、「○」のみに。
- 61 学習指導要領等をテキストまたは参考書等に位置づけよと指導する根拠が追記。
- 61 「「学生に対する評価」欄について、出席のみをもって加点することは教職課程の科目として適切ではないため、出席点などの表記は避けること。また、「学生に対する評価」欄に「試験」が含まれる場合は、授業計画に試験を行うことを明記すること。」の記述が削除。
- 63 「教職実践演習の履修時期は、卒業年次の後期となる。それ以外の時期に実施する場合は、理由書(様式任意)を添付すること。」の記述が削除。
様式第3号
- 67 「各教科の指導法・保育内容の指導法、教育の基礎的理解に関する科目等」の様式について、「科目区分」「必要事項」欄が廃止され、「担当形態」欄が新設。
様式第4号
- 72 教育研究業績書の様式改変(「教育上の能力に関する事項」欄が一つの枠に統合)。
- 74 「授業科目と関連のある業績を記載すること。当該授業科目のキーワードとなる内容に触れているものの、業績自体は当該授業科目との関連が薄いものについては、「担当授業科目に関する研究業績等」には該当するとは言えない。」が追加。
- 76 教育研究業績書の「概要」欄について、共著の場合は、【当該業績全体の概要】と【本人の執筆部分の概要】に欄を設けてそれぞれ記載することに変更。
- 77-79 履歴書及び教育研究業績書の作成において特に注意すべき事項(事務担当者説明会配付資料)が新たに収録。
様式第5号
- 81 教育実習の総時間数は1単位30時間を標準とすることが記載。
様式第7号ウ(具体的な履修カリキュラム)
- 88 様式第3号同様、「科目区分」「必要事項」欄が廃止。
チェックリスト
(省略)
変更届の必要提出書類
- 107 確認事項1(1)③と④に関する様式として「大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会への事前相談の状況(様式任意)」と「改組等の前後における教育課程及び教育研究実施組織の変更状況」が追加。
- 107 変更届においてシラバスの提出は不要に。
- 108 共通開設とともに教職専任教員に係る変更を行う場合は履歴書・教育研究業績書の提出は不要に。
66条の6に定める科目の変更届様式
- 123 記入例及び記入上の注意が追加。
設置の前後における学位等及び教職専任教員の所属の状況
- 126-128 記入上の注意の記述が充実。
変更届の提出方法
- 136 「メール」から、届出時期により「Boxへのアップロード」または「メール」に変更。
教職課程認定基準
- 137-154 令和4年7月28日付け、令和4年11月25日付けの改正内容が反映。
教職課程認定審査の確認事項
- 155-159 令和4年7月28日付け、令和4年11月25日付けの改正内容が反映。
教職課程認定審査運営内規
- 160-162 令和4年11月25日付けの改正内容が反映。
教職課程認定大学実地視察規程
- 163-164 令和4年11月25日付けの改正内容が反映。
学科等の目的・性格と免許状との相当関係について
- 削除
学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準
- 165 令和4年11月25日付けの改正内容が反映。
学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準について(解説)
- 166 相当関係が認められ認定可となった例、相当関係に疑義が生じた例が追加。
- 167 相当関係基準1(1)③の解説について、「この場合の「卒業要件等」とは、必ずしも認定を受けようとする免許状に関連する科目を当該学科等の卒業のための必修科目として設定することのみを指すのではなく、これら関連科目が卒業に必要な科目群に多分に含まれており、結果として卒業までにこれら関連科目を相当程度履修することとなるようなカリキュラムの編成がなされている場合も含む。」が追加。
- 168 「2.審査に当たっての考え方」の記述が削除。
特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方
- 177-178 令和4年7月28日付けの改正内容が反映。
「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」の作成の背景と考え方
- 213-236 追加
以上です。
教育研究業績書(p.72~)のあたりで、文章が不自然に切れている箇所が数箇所ありますので、これを修正するとおそらく確定版ではページ番号がズレてしまうと思います…。