教職課程で学ぶ法制執務:全部改正と廃止制定
本記事のテーマ
法令等の改正の方法(全部改正と廃止制定)について、教職課程運営業務で馴染みのある「教職課程認定基準」と「課程認定審査の確認事項」を例に解説したいと思います[1]。
全部改正
まずは全部改正です。全部改正とは、「既存の法令等の基本そのものは維持するとともに、その形式的な存続を図りながら、その具体的内容を全面的に改めること」(ぎょうせい法制執務研究会編『全訂 図解 法制執務入門』p.51)をいいます。
教職課程認定基準においては、平成19年5月10日の改正でこれが行われています。全部改正前後の題名、制定日を比較したものが下図です。
制定日は改められていませんが、題名が「教員免許課程認定審査基準」から「教職課程認定基準」に改められています。題名が変われば制定日も変わりそうなものですが、これについて、「この(全部改正の―引用者注)場合の法律の中身には題名も含まれ、…必要に応じて全部改正前の題名と異なる題名とすることは差支えない」(参議院法制局「『廃止制定』と『全部改正』」https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column039.htm)とされているようです。題名は改めるが、法令等そのものの基本は変わっていないと理解できます。
全部改正によって題名が改められた例として、スポーツ振興法→スポーツ基本法などがあるようです(前掲webページ)。
廃止制定
次に廃止制定です。廃止制定とは、「既存の法令等は一旦廃止することとし、代わりに新規の法令等を制定する形式をとって、既存の法令等の内容を全面的に改めること」(前掲書p.51)をいいます。
課程認定審査の確認事項においては、平成13年7月19日付けでこれが行われています。
題名は同じですが、制定日が改められています。題名が同じなら制定日も同じでいいのではと思いそうですが、これについて、「既存の法律の題名とこれに代わる新しい法律の題名とが同じであることは必ずしも珍しいことではありません」(前掲webページ)とのことです。全部改正ではなく廃止制定がとられたということは、題名は同じでも新旧で継続性や連続性は薄いということなのでしょう。
廃止制定によって同名の題名が付けられたものとして、国籍法、国有財産法などがあるようです(前掲webページ)。
まとめ
全部改正も廃止制定も法令等の内容を「全面的に改める」という点では同じです。どちらを採用するかの明確な基準はなく、新旧の法令等の連続性等から判断するようです。
[1] 「教職課程認定基準」も「課程認定審査の確認事項」も法令には含まれない内規ですが、改正の方法は法令に準じていますのでここでは「法令等」としてひとまとめにして用います。