「外国語(イスパニア語)」と「外国語(スペイン語)」の免許状は東京都においては同一教科として扱う
思いがけないきっかけ
日頃の情報収集のためGoogle Scholarでアラートを設定しています。先日、「日本イスパニヤ学会会報」がヒットしました。何が引っ掛かったのかと思ったら、「課程認定」というワードでした。すごく不思議なつながりですね。
外国語(イスパニア語)=外国語(スペイン語)
内容を見てみると、会報29号に会長の山村ひろみ氏(九州大学大学院言語文化研究院教授)が寄せた「理事会より」に教員免許状の話題がありました。概要は次のとおりです。
- 学部で「外国語(イスパニア語)」の一種免を取得した学生が、「外国語(スペイン語)」の認定を受けている大学院を修了しても、教科名が異なるので専修免が授与されない問題があった。このたび、東京都教育委員会とのやりとりにより、「外国語(イスパニア語)」と「外国語(スペイン語)」を同一の免許教科として取り扱うこととし、この問題は解消された。
注意を払っておかなければならない大学は少ないと思いますが、かなり特殊な解釈事例ですね。免許状に記載される教科名は異なっていても、同一教科として扱うとのことです。
上智大学外国語学部イスパニア語学科のホームページには次のようなQ&Aがありました。
A.はい。「イスパニア語」は、日本で一般的にスペイン語と呼ばれている言語のことです(以下、略)。
イスパニア語とスペイン語の専修免の認定を受けている大学を文部科学省ホームページで調べてみると、
があるようです。一種免も含めるとさらに認定大学は増えます。
イスパニア語またはスペイン語の一種免取得者が、これら大学院に進学する際には専修免も取得可能である旨あらかじめ伝えてあげたいところです。
残された疑問
東京都教育委員会以外でも同様に取り扱われるのでしょうか?学部で「外国語(韓国・朝鮮語)」の一種免を取得し、「外国語(韓国語)」の認定を受けている大学院に進学した場合はどうなるのでしょうか?
[1] 教職大学院は除きます。教職大学院の場合、「教育の基礎的理解に関する科目等」の開設のみで全免許種の認定を得られてしまうためです。どんな教科の免許をもった学生が入学してきてもいいように、中高全教科の認定を得るという戦略をとる教職大学院が多くあります。